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農薬取締法

粗悪な農薬を追放し、農薬の品質保持と向上を図り、ひいては食糧の増産を推進することを目的に1948年(昭和23年)に制定された法律。1963年(昭和38年)、1971年(昭和46年)、2002年(平成14年)の3回の大改正を経て現在に至っている。農業生産の安定、国民の健康保護、生活環境の保全のために、農薬について登録制度を設け販売・使用を規制することにより、農薬の品質の適正化とその安全・適正な使用の確保を図ることを目的とする。(第1条)